CFR 13-121.108-2013
ビジネス信用と援助 パート 121: 中小企業の規模に関する規制 セクション 121.108: 中小企業を代表する地位の要件と虚偽表示に対する罰則は何ですか?

規格番号
CFR 13-121.108-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 13-121.108-2013
範囲
(a) 支出総額に基づく損失の推定。 すべての契約、下請け契約、協力契約、協力研究開発契約、または保留、保留、またはその他の方法で中小企業の懸念に対する裁定を意図したものとして分類される補助金には、以下の規定に基づいて米国に対する損失の推定が存在するものとします。 中小企業以外の企業が不実表示によって裁定を完全に求めて受け取ることが判明した場合には常に、契約、下請け、協力契約、協力研究開発契約、または助成金に費やされた総額。

CFR 13-121.108-2013 発売履歴

  • 2013 CFR 13-121.108-2013 ビジネス信用と援助 パート 121: 中小企業の規模に関する規制 セクション 121.108: 中小企業を代表する地位の要件と虚偽表示に対する罰則は何ですか?



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