CFR 12-1024.20-2013
銀行業および銀行業務、パート 1024: 不動産決済手続き法 (規則 X)、セクション 1024.20: 不動産コンサルティング組織のリスト。

規格番号
CFR 12-1024.20-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 12-1024.20-2013
範囲
(a) リストの提供。 (1) 本条に別段の定めがある場合を除き、貸し手、住宅ローンブローカー、またはディーラーが申込書を受け取った後、または申込書を完成させるのに十分な情報を受け取ってから 3 営業日以内に、貸し手はローン申込者に明確で目立つ情報を提供しなければなりません。 ローン申請者の所在地で関連するカウンセリングサービスを提供する住宅所有権カウンセリング機関の書面によるリスト。 本条に基づいて各ローン申請者に配布される住宅所有相談機関のリストは、リストがローン申請者に提供される時点の 30 日前までに、以下のいずれかから入手するものとします。

CFR 12-1024.20-2013 発売履歴

  • 2013 CFR 12-1024.20-2013 銀行業および銀行業務、パート 1024: 不動産決済手続き法 (規則 X)、セクション 1024.20: 不動産コンサルティング組織のリスト。



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