CFR 26-1.148-2014
内部収入、パート 1: 所得税、セクション 1.148:0-11。

規格番号
CFR 26-1.148-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 26-1.148-2014
範囲
(a) 概要。 第 103 条 (a) に基づき、州および地方自治体が発行する特定の義務に対する利子は、所有者の総収入から除外されます。 第 148 条は、非課税債券の総収益を高利回りの投資に投資することによる裁定利益を最小限に抑え、より多くの債券を発行したり、債券を早期に発行したり、債券を発行するために合理的に必要な期間よりも長く債券を残存させるという裁定インセンティブを排除するために制定されました。 債券が発行された政府の目的を達成する。 これらの目的を達成するために、第 148 条は債券収益の高利回り投資への直接的および間接的投資を制限し、高利回り投資から得られる一定の利益を米国にリベートすることを義務付けています。 これらの規定に違反すると、発行された債券は裁定債となり、その利息は第 103 条 (a) に基づく所有者の総収入から除外されません。 §§1.148–1 から 1.148–11 の規制は、これらの目的と一致する方法で適用されます。

CFR 26-1.148-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 26-1.148-2014 内部収入、パート 1: 所得税、セクション 1.148:0-11。



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