CFR 26-1.6049-2015
内部収入、パート 1: 所得税、セクション 1.6049:1-10T。

規格番号
CFR 26-1.6049-2015
制定年
2015
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 26-1.6049-2015
範囲
(a) 利息は報告義務の対象となります。 §§1.6049–4、1.6049–6 および本セクションの目的上、本セクションの段落 (b) に規定されている場合を除き、「利息」という用語は以下を意味します。 (a) 一般規則。 §1.6049–5(f)にかかわらず、2014年1月1日以降に取得された債務証書について、ブローカー(§1.6045–1(a)(1)に定義されているとおり)が債務証書に関する声明を提出する必要がある場合は、 §1.6049–6 に基づき、ブローカーは通常、暦年の社債プレミアム (§1.171–1(d) で定義) または買収プレミアム (§1.1272–2(b)(3) で定義) を報告しなければなりません。 ただし、このセクションは、§1.6045–1(a)(15) で定義されている対象証券である債務証書にのみ適用されます。 (a) 一般的に。 第 6049 条の目的上、(第 1288 条(b)(2) に定義されている)免税義務に対するオリジナル発行割引 (OID) の支払人 (§1.6049-4(a)(2) に定義されている) は、暦年中に発生した OID の日次部分が暦年に債務の保有者に支払われたかのように、その義務に関する OID の日次部分を報告することが義務付けられています。 暦年中に発生する OID の日額部分の金額は、セクション 1272 および §1.1272–1 が免税義務に適用されるかのように決定されます。 第 6049 条の他の規定およびそれに基づく規定にかかわらず、支払者は、免税義務が OID 付きで発行されたかどうか、および各関連期間に発生する OID の額を決定する必要があります。 第 1288 条(b)(1) に規定されているように、免税義務に関する OID は、第 1273 条(a)(3) および §1.1273-1(d) の最低限の規則に関係なく決定されます。

CFR 26-1.6049-2015 発売履歴

  • 2015 CFR 26-1.6049-2015 内部収入、パート 1: 所得税、セクション 1.6049:1-10T。
  • 2014 CFR 26-1.6049-2014 内部収入、パート 1: 所得税、セクション 1.6049:1-10T。



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