CFR 26-1.6050P-2014
内部収入、パート 1: 所得税、セクション 1.6050P:0-2。

規格番号
CFR 26-1.6050P-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 26-1.6050P-2014
範囲
(a) 報告要件—(1) 一般。 本セクションのパラグラフ (d) に規定されている場合を除き、個人の負債 (セクション 7701(a)(1) の意味の範囲内) を免除する該当する事業体 (セクション 6050P(c)(1) で定義) は、暦年中に少なくとも 600 ドルの場合は、フォーム 1099–C で内国歳入庁に情報申告書を提出する必要があります。 セクション 6050P および本セクションの報告要件のみを目的として、本セクションの段落 (b)(3) に規定されている場合を除き、債務の免除は、記載されている特定可能な事象が発生した場合にのみ発生したものとみなされます。 本条のパラグラフ (b)(2) では、識別可能な出来事が発生した日以前に実際の債務免除が行われたかどうか。 返品には次の情報を含める必要があります。

CFR 26-1.6050P-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 26-1.6050P-2014 内部収入、パート 1: 所得税、セクション 1.6050P:0-2。



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