CFR 21-1.980-2014
食品および医薬品、パート 1: 一般施行規定、サブパート Q: ヒトまたは動物に使用する行政的拘留薬物、セクション 1.980: 行政的拘禁薬物。

規格番号
CFR 21-1.980-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 21-1.980-2014
範囲
(a) 一般。 このセクションでは、異物が混入されている、または偽ブランドであると考えられる薬物を拘留する手順について説明します。 行政拘留は、食品医薬品局 (FDA) がその医薬品に関してどのような措置を講じるべきかを検討する時間ができるまで、検査中に遭遇した医薬品の流通や使用を阻止することによって国民を保護することを目的としています。 必要に応じて法的措置を開始します。

CFR 21-1.980-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 21-1.980-2014 食品および医薬品、パート 1: 一般施行規定、サブパート Q: ヒトまたは動物に使用する行政的拘留薬物、セクション 1.980: 行政的拘禁薬物。



© 著作権 2024