(a) 販売者が、直接または別の人を介して、特定の市外局番内の電話番号を持つ人に発信電話をかけたり、電話勧誘業者に発信させたりすることは、本規則の違反となります。
まず、§ 310.4(b)(1)(iii) に基づいて欧州委員会が管理する National Do Not Call Registry に含まれる市外局番内の電話番号にアクセスするために、§ 310.8(c) で要求される年会費を支払っていること。
(B);ただし、販売者が第 310.4 条(b)(1)(iii)(B)(i) または (ii) に従って個人にのみ電話をかける場合、または電話勧誘業者に電話をかけさせる場合には、そのような支払いは必要ありません。
、販売者は他の目的で National Do Not Call Registry にアクセスすることはありません。