CFR 15-766.15-2014
通商および外国貿易、パート 766: 行政執行手続き、セクション 766.15: 審問なしの手続き。

規格番号
CFR 15-766.15-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 15-766.15-2014
範囲
当事者が審問を放棄した場合、事件は行政法裁判官によって記録に基づいて決定されます。 公聴会を経ずに審理を行っても、当事者は告訴または弁護を裏付ける事実を証明する必要性から解放されるわけではありません。 宣誓供述書または宣誓供述書、証言録取書、自白書、尋問への回答および規定は、記録内の他の文書証拠を補足する場合があります。 行政法判事は、各当事者に反証証拠を提出する合理的な機会を与える。

CFR 15-766.15-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 15-766.15-2014 通商および外国貿易、パート 766: 行政執行手続き、セクション 766.15: 審問なしの手続き。



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