CFR 20-345.307-2015
従業員の福利厚生、パート 345: 雇用主の拠出金および拠出の記録、サブパート D: 拠出率、セクション 345.307: 抗議率。

規格番号
CFR 20-345.307-2015
制定年
2015
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 20-345.307-2015
範囲
(a) 再検討の要請。 雇用主は、取締役会が次のカレンダーの拠出率を雇用主に通知した日から 90 日以内に、政策・制度部長に再審査請求を提出することにより、この部分に基づいて計算された拠出率の決定に対して異議を申し立てることができます。 年。 再検討要求の受領から 45 日以内に、局長は抗議に対する決定を下すものとする。

CFR 20-345.307-2015 発売履歴

  • 2015 CFR 20-345.307-2015 従業員の福利厚生、パート 345: 雇用主の拠出金および拠出の記録、サブパート D: 拠出率、セクション 345.307: 抗議率。



© 著作権 2024