CFR 15-766.11-2014
通商および外国貿易、パート 766: 行政執行手続き、セクション 766.11: 物質の放出の防止。

規格番号
CFR 15-766.11-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 15-766.11-2014
範囲
(a) 保護措置。 BIS は、国家安全保障、外交政策、企業秘密、捜査上の懸念の観点から機密性が高く、開示から保護されるべき情報や文書を受け取り、検討する必要があることがよくあります。 したがって、他の適用される特権に影響を与える行政法裁判官の裁量を制限することなく、行政法裁判官が証拠の発見や導入を制限したり、裁判官の判決にあるような秘密保持命令やその他の命令を発したりすることは適切である。 機密文書または情報の不当な開示を防止するという目的と一致していること。 行政法裁判官が、偏見を避けるために機密事項を含む文書を被告人が利用できるようにする必要があると判断した場合、裁判官は BIS に対し、非機密で非機密性の高い文書の要約または抜粋を作成するよう指示することができる。 行政法裁判官は、抜粋または要約を原本と比較して、それが原文書によって裏付けられているか、機密または非公開にしておく必要がある部分のみが省略されていることを確認することができます。 要約または抜粋は証拠として記録に認められる場合があります。

CFR 15-766.11-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 15-766.11-2014 通商および外国貿易、パート 766: 行政執行手続き、セクション 766.11: 物質の放出の防止。



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