CFR 15-766.3-2014
通商および外国貿易、パート 766: 行政執行手続き、セクション 766.3: 行政執行手続き。

規格番号
CFR 15-766.3-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 15-766.3-2014
範囲
(a) 文字の請求。 必要に応じて、輸出執行局(OEE)の局長または反ボイコット順守局(OAC)の局長、あるいは輸出執行担当商務次官補が指名するその他の商務省職員が、この措置を開始することができる。 この部分に基づく行政執行手続きは、BIS の名で告訴状を発行することによって行われます。 この部分の補足番号 1 および 2 では、BIS が請求書の発行に関して通常どのように裁量権を行使するかについて説明しています。 告訴状は正式な苦情を構成し、EAA、EAR、またはそれに基づいて発行された命令、ライセンス、認可への違反が発生したと信じる理由があることを述べるものとします。 それは、申し立てられた違反に関する重要な事実を明らかにし、関連する特定の規制またはその他の規定に言及し、EAR のパート 764 に基づいて利用可能な制裁について通知します。 告訴状は、被告に対し、本パートの第 766.6 条に規定されている告訴に応じなかった場合は、本パートの第 766.7 条に基づく不履行として扱われること、書面による請求があれば被告は審理を受ける権利があることを通知します。 回答とともに、被告は弁護士、または被告を代表する委任状を持つ他の権限のある代理人が代理人を務めることができること。 告発状のコピーは行政法裁判官に提出され、その提出により該当する時効が適用されるものとする。 請求書は、答弁書が提出される前、または行政法判事の許可があれば、答弁書提出後いつでも修正または補足することができます。 BIS は、被告および行政法裁判官に通知することにより、いつでも一方的に告訴状を取り下げることができる。

CFR 15-766.3-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 15-766.3-2014 通商および外国貿易、パート 766: 行政執行手続き、セクション 766.3: 行政執行手続き。
  • 2013 CFR 15-766.3-2013 通商および外国貿易、パート 766: 行政執行手順、セクション 766.3: 政府機関の行政執行手順。



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