CFR 15-745.2-2014
通商および外国貿易、パート 745: 化学兵器禁止条約の要件、セクション 745.2: 化学兵器禁止条約の最終使用報告要件。

規格番号
CFR 15-745.2-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 15-745.2-2014
範囲
(a)(1) EAR の §744.6(c) に定義されているように、米国人は、この部分の補足 No. 1 で特定されるスケジュール 3 の化学物質を米国から化学兵器禁止条約の非締約国に輸出することはできません。 (この部分の補足番号 2 に記載されていない仕向地)米国人が荷受人から輸入仕向国の政府が発行した最終使用証明書を取得しない限り。 この証明書は、外国政府の外交担当機関、またはこの目的のために輸入政府が指定したその他の機関や部門によって発行されなければなりません。 この部分の補足番号 3 には、このセクションに従って最終用途証明書の発行を担当する外国の認定機関が含まれています。 最終用途証明書の発行を担当する追加の外国認定機関は、判明した場合には、この部分の補足番号 3 に記載されます。 最終用途証明書は、単一の荷受人に複数の出荷が行われる可能性がある総数量をカバーするために発行される場合があります。 複数の出荷を対象とする最終使用証明書は、合計数量が出荷されるまで使用できます。 エンドユース証明書はライセンス申請とは別に提出する必要があります。

CFR 15-745.2-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 15-745.2-2014 通商および外国貿易、パート 745: 化学兵器禁止条約の要件、セクション 745.2: 化学兵器禁止条約の最終使用報告要件。



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