CFR 15-745.1-2014
通商および外国貿易 第 745 部: 化学兵器禁止条約の要件 第 745.1 条: 他のすべての締約国によるスケジュール 1 の化学物質の輸出に関する事前通知および年次報告。

規格番号
CFR 15-745.1-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 15-745.1-2014
範囲
この条約によれば、米国は、スケジュール 1 の化学物質を他の締約国に輸出する場合は、その数量にかかわらず、少なくとも 30 日前までに化学兵器禁止機関 (OPCW) に通知する必要があります。 さらに、米国は、暦年ごとにスケジュール 1 の化学物質の他の締約国へのすべての輸出に関する報告書を提出する必要があります。 EAR に基づいて管理され商務省によって認可されたスケジュール 1 の化学物質、または国際武器取引規則 (ITAR) に基づいて管理され国務省によって認可されたスケジュール 1 の化学物質を任意の量で輸出する予定の場合は、このセクションに基づいて次のことを行う必要があります。 この輸出については事前に商務省に通知してください。 また、前暦年に実際に発生した輸出に関する年次報告書を提出する必要もあります。 米国は、米国からのスケジュール 1 化学物質の輸出に関する事前通知と集計年次報告書を OPCW に送信します。 このセクションの通知および年次報告書の要件は、EAR の対象となるスケジュール 1 化学物質の輸出について商務省から、またはスケジュール 1 の輸出について国務省からライセンスを取得するという輸出業者の要件を緩和するものではないことに注意してください。 1 ITAR の対象となる化学物質。

CFR 15-745.1-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 15-745.1-2014 通商および外国貿易 第 745 部: 化学兵器禁止条約の要件 第 745.1 条: 他のすべての締約国によるスケジュール 1 の化学物質の輸出に関する事前通知および年次報告。



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