CFR 12-248.20-2014
銀行および銀行業務 パート 248: 自己取引および担保付き資金における特定の利益および関係 サブパート D: コンプライアンス プログラム要件、違反 セクション 248.20: コンプライアンス手順、報告

規格番号
CFR 12-248.20-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 12-248.20-2014
範囲
(a) プログラム要件。 各銀行エンティティは、BHC 法の第 13 条および本部分に規定されている自己勘定取引および対象ファンドの活動および投資の禁止および制限の遵守を確保および監視するために合理的に設計されたコンプライアンス プログラムを開発し、継続的に実施するものとします。 コンプライアンスプログラムの条件、範囲および詳細は、銀行エンティティの活動および事業構造の種類、規模、範囲および複雑さに応じて適切なものでなければなりません。

CFR 12-248.20-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 12-248.20-2014 銀行および銀行業務 パート 248: 自己取引および担保付き資金における特定の利益および関係 サブパート D: コンプライアンス プログラム要件、違反 セクション 248.20: コンプライアンス手順、報告



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