CFR 12-252.153-2014
銀行および銀行業. パート 252: 強化された健全性基準 (規制 YY). サブパート O: 総資産が 500 億ドル以上および米国の資産の合計が 500 億ドル以上の外国銀行組織に対する強化された健全性基準. セクション 252.153: 米国メディア持株会社米国外に500億ドル以上の資産を持つ外国銀行機関に対する要件。
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CFR 12-252.153-2014
規格番号
CFR 12-252.153-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 12-252.153-2014
範囲
(a) 米国中間持株会社設立の要件。 (1) 米国非支店資産が 500 億ドル以上の外国銀行組織は、米国中間持株会社を設立するか、本セクションのパラグラフ (a)(2) の要件を満たす既存の子会社を米国中間持株会社として指定しなければなりません。 会社。
CFR 12-252.153-2014 発売履歴
2014
CFR 12-252.153-2014
銀行および銀行業. パート 252: 強化された健全性基準 (規制 YY). サブパート O: 総資産が 500 億ドル以上および米国の資産の合計が 500 億ドル以上の外国銀行組織に対する強化された健全性基準. セクション 252.153: 米国メディア持株会社米国外に500億ドル以上の資産を持つ外国銀行機関に対する要件。
2013
CFR 12-252.153-2013
銀行および銀行業務 パート 252: 強化された健全性基準 (規制 YY) セクション 252.153: 適用性。
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