CFR 12-161.55-2014
銀行業務と銀行業務、パート 161: すべての貯蓄組合に影響する規定の定義、セクション 161.55: 求償権付き。

規格番号
CFR 12-161.55-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 12-161.55-2014
範囲
(a) 求償権付きの用語とは、ローンまたはローン参加権の販売に関連して、買主が売主から金額または有価物を受け取る権利を有する契約または取り決めを意味します。 、有形か無形か(代替品を含む)に関係なく、関連するローンまたはその一部の支払いが不履行になった場合、または不履行に対する担保として売主から金額または価値のあるものを差し控える、または差し止められている場合。 求償権付き販売から生じる求償権負債は、求償権付きで販売されたローンの帳簿価額の合計から以下を差し引いたものとします。

CFR 12-161.55-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 12-161.55-2014 銀行業務と銀行業務、パート 161: すべての貯蓄組合に影響する規定の定義、セクション 161.55: 求償権付き。



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