CFR 12-160.172-2014
銀行業務と銀行業務、パート 160: ローンと投資、セクション 160.172: 不動産所有権の再評価。

規格番号
CFR 12-160.172-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 12-160.172-2014
範囲
連邦貯蓄協会は、実質的な差し押さえの早い時期、または貯蓄協会による当該不動産の取得時、およびその後は慎重な管理方針の定めに応じて、所有する不動産の各区画を評価するものとする。 かかる評価は、本章のパート 34、サブパート C の要件と一致するものとします。 会計監査人またはその指名人は、特定の状況下でその後の評価が必要な場合、その裁量によりその後の評価を要求することができます。 前述の要件は、この部分に従って行われた最新の評価から 12 か月以内に売却および再取得された不動産の区画には適用されないものとします。 この部分の規定に従って作成された各評価報告書の日付を記入した署名済みのコピーは、貯蓄協会の記録に保存されるものとする。

CFR 12-160.172-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 12-160.172-2014 銀行業務と銀行業務、パート 160: ローンと投資、セクション 160.172: 不動産所有権の再評価。



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