CFR 12-3.173-2014
銀行および銀行業務 パート 3: 自己資本比率基準 サブパート E: リスク加重評価 - 格付けおよび高度な測定に基づく内部評価 セクション 3.172: 特定の州立銀行および連邦貯蓄組合の高度な手法の開示

規格番号
CFR 12-3.173-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 12-3.173-2014
範囲
(a) § 3.172(b) に規定されている場合を除き、§ 3.172(b) に規定されている国立銀行または連邦貯蓄協会は、表 1 から 13 までの§ 3.173 に記載されている開示を行わなければなりません。 国立銀行または連邦貯蓄協会は、過去 3 年間 (つまり 12 四半期)、または 2014 年 1 月 1 日から始まるそれより短い期間のそれぞれについて、表 1 から 12 に基づいて要求される開示を公開しなければなりません。 協会は、表 13 に基づいて要求される開示を、2015 年 1 月 1 日から一般に公開しなければなりません。

CFR 12-3.173-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 12-3.173-2014 銀行および銀行業務 パート 3: 自己資本比率基準 サブパート E: リスク加重評価 - 格付けおよび高度な測定に基づく内部評価 セクション 3.172: 特定の州立銀行および連邦貯蓄組合の高度な手法の開示



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