CFR 12-30.2-2014
銀行業務と銀行業務、パート 30: 安全性と健全性の基準、セクション 30.2: 目的。

規格番号
CFR 12-30.2-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 12-30.2-2014
範囲
FDI 法第 39 条、12 USC 1831p–1 は、通貨監督庁 (OCC) に安全性と健全性の基準を確立することを義務付けています。 第 39 条に従い、国立銀行または連邦貯蓄協会は、第 39 条(a) または (b) に基づくガイドラインで規定された安全性および健全性の基準に準拠していない場合、遵守計画の提出を求められる場合があります。 FDI 法第 8 条、第 12 USC 1818(b) に基づく強制命令は、第 39 条に基づいて規定された安全性および健全性の基準に違反しているとの通知を受けた後、国立銀行または連邦貯蓄協会が破綻した場合に発行される可能性があります。 受け入れ可能なコンプライアンス計画を提出すること、または受け入れられた計画の実施に関する重大な点で失敗すること。 このパートでは、コンプライアンス計画の提出を要求し、第 39 条に従って強制力のある命令を発行するための手順を確立します。 安全性と健全性の基準を確立する省庁間ガイドラインがこのパートの付録 A に記載されており、情報セキュリティ基準を確立する省庁間ガイドラインが設定されていますこの部分の付録 B に記載されています。 住宅ローン融資慣行の基準を確立する OCC ガイドラインは、この部分の付録 C に記載されています。 特定の大手被保険国立銀行、被保険連邦貯蓄協会、および被保険連邦支店に対する強化された基準を確立する OCC ガイドラインは、この部分の付録 D に記載されています。

CFR 12-30.2-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 12-30.2-2014 銀行業務と銀行業務、パート 30: 安全性と健全性の基準、セクション 30.2: 目的。



© 著作権 2024