CFR 7-905.306-2014
農業 パート 905: オレンジ、グレープ フルーツ、みかんおよびフロリダ産みかん サブパート: グレードおよびサイズの要件 セクション 905.306: オレンジ、グレープ フルーツ、みかんおよびみかんの規制

規格番号
CFR 7-905.306-2014
制定年
1981
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 7-905.306-2014
範囲
(a) 表 I の列 (2) に指定された期間中、ハンドラーは、リストに記載されているあらゆる品種の果物を、本土本土 48 州および米国コロンビア特別区内の生産地域とその外側の地点との間で出荷してはならない。 ただし、その品種が表 I の列 (3) および (4) でその品種に指定されている該当する最小等級およびサイズ (このセクションの段落 (c) で指定されているサイズの公差付き) を満たしている場合を除きます。 : ただし、すべてのグレープフルーツがこのセクションの段落 (e) に指定されている最低成熟要件を満たしていることを条件とします。

CFR 7-905.306-2014 発売履歴

  • 1981 CFR 7-905.306-2014 農業 パート 905: オレンジ、グレープ フルーツ、みかんおよびフロリダ産みかん サブパート: グレードおよびサイズの要件 セクション 905.306: オレンジ、グレープ フルーツ、みかんおよびみかんの規制



© 著作権 2024