CFR 7-301.50-2014
農業. パート 301: 外国人検疫通知. サブパート: マツノタマムシ. セクション 301.50:1-10.

規格番号
CFR 7-301.50-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 7-301.50-2014
範囲
管理者。 管理者、動植物衛生検査局、または管理者の代理として行動する権限を与えられた個人。 (a) 本セクションの段落 (b) に別段の規定がある場合を除き、管理者は段落 (c) に隔離エリアとしてリストします。 このセクションの、各州、または州の各地域で、検査官によってマツノコハムシが発見された地域、管理者がマツノコハムシが存在すると信じる理由がある地域、または管理者がマツノコハムシが存在すると考える理由がある地域。 検疫実施の目的でマツノコハムシが発見された地域から分離できないため、規制されています。 州全体に満たない地域が隔離地域として指定されるのは、管理者が以下のことを判断した場合に限ります。 (a) 移動を希望するあらゆる人物 (§301.50–5(d) に基づく証明書または限定的許可の発行権限を与えられた人物を除く)。 証明書または限定許可証を伴う州間規制物品は、検査官に通知する必要があります

CFR 7-301.50-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 7-301.50-2014 農業. パート 301: 外国人検疫通知. サブパート: マツノタマムシ. セクション 301.50:1-10.



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