CFR 7-15c.10-2014
農業 セクション 15c: USDA 連邦資金を受けているプロジェクト活動における年齢に基づく差別禁止 セクション 15c.10: 行政救済の枯渇。

規格番号
CFR 7-15c.10-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 7-15c.10-2014
範囲
(a) 申立人は、本法に基づく行政上の救済措置が尽きた後、受領者が所在する地区または取引を行う地区の米国地方裁判所に民事訴訟を起こすことができます。 以下の場合、行政救済は無効になります。

CFR 7-15c.10-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 7-15c.10-2014 農業 セクション 15c: USDA 連邦資金を受けているプロジェクト活動における年齢に基づく差別禁止 セクション 15c.10: 行政救済の枯渇。



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