CFR 6-115.161-2014
国内安全、パート 115: 性的暴行および暴行防御基準、サブパート B: 国土安全保障省の施設保有基準、セクション 115.161: 従業員の報告責任。

規格番号
CFR 6-115.161-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 6-115.161-2014
範囲
(a) 政府機関は、すべての職員に対し、政府機関の方針に従って、被拘禁者に生じた性的虐待事件に関する知識、疑惑、または情報を直ちに報告することを要求するものとする。 そのような事件について報告または捜査に参加した被拘禁者または職員に対する報復。 スタッフが責任を怠ったり違反したりした場合、それが事件や報復の一因となった可能性があります。 当局の方針には、職員が指揮系統の外で不正行為を報告できる方法が含まれるものとする。

CFR 6-115.161-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 6-115.161-2014 国内安全、パート 115: 性的暴行および暴行防御基準、サブパート B: 国土安全保障省の施設保有基準、セクション 115.161: 従業員の報告責任。



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