CFR 5-1630.14-2014
執行役員、パート 1630: プライバシー法の規定、セクション 1630.14: 苦情処理。

規格番号
CFR 5-1630.14-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 5-1630.14-2014
範囲
(a) 審査請求の受領から 20 勤務日以内に、事務局長は異議申し立てについて最終決定を下します。 20 労働日以内に最終決定ができない場合は、個人情報保護法担当官が審査請求者にその理由を通知します。 このような延長は異例であり、追加の 30 営業日を超えてはなりません。

CFR 5-1630.14-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 5-1630.14-2014 執行役員、パート 1630: プライバシー法の規定、セクション 1630.14: 苦情処理。



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