CFR 5-410.302-2014
行政職員 パート 410: トレーニング サブパート C: トレーニング プログラムの確立と実施 セクション 410.302: 機関の長の責任

規格番号
CFR 5-410.302-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 5-410.302-2014
範囲
(a) 特定の責任。 (1) 各機関の長は、人種、肌の色、宗教、性別(妊娠および性自認を含む)、出身国、年齢(定義に基づく)に関係なく研修対象の従業員を確実に選択するために必要な手順を規定しなければならない。 1967 年の雇用における年齢差別法 (改正)、障害、遺伝情報 (家族の病歴を含む)、婚姻状況、所属政党、性的指向、労働団体への所属または非所属、親としての地位、またはその他の非メリットに基づく要素。 ただし、そのような利益を与える際に考慮しなければならない要素として法律で特に指定されている場合を除き、または上記に列挙したカテゴリに関する権利行使に対する報復は、報復権が利用可能であり、プライバシーに適切に配慮した上で行われます。 および 5 USC 2301(b)(2).行政職員に規定されている実力主義の原則によって規定される憲法上の権利。 パート410:トレーニング。 サブパート C - トレーニング プログラムの確立と実施。 セクション410.302: 代理店のプロモーションプログラム。

CFR 5-410.302-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 5-410.302-2014 行政職員 パート 410: トレーニング サブパート C: トレーニング プログラムの確立と実施 セクション 410.302: 機関の長の責任



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