CFR 2-200.431-2014
認可と協定 パート 200: 連邦裁定の統一管理要件、コスト原則、および監査要件 サブパート E: コスト原則 セクション 200.431: 報酬 - 付加給付。

規格番号
CFR 2-200.431-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 2-200.431-2014
範囲
(a) 付加福利厚生は、通常の給与や賃金に加えて、雇用主が従業員に補償として提供する手当やサービスです。 付加福利厚生には、休暇 (休暇、家族関連、病気または軍隊)、従業員保険、年金、および失業給付制度の費用が含まれますが、これらに限定されません。 これらの原則の他の場所に規定されている場合を除き、付加給付の費用は、その給付が合理的であり、法律、非連邦機関と従業員の協定、または非連邦機関の確立された方針によって要求される場合に許容されます。

CFR 2-200.431-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 2-200.431-2014 認可と協定 パート 200: 連邦裁定の統一管理要件、コスト原則、および監査要件 サブパート E: コスト原則 セクション 200.431: 報酬 - 付加給付。
  • 2013 CFR 2-200.431-2013 認可と協定 パート 200: 統一管理要件、コスト原則、および連邦裁定の監査要件 セクション 200.431: 報酬、福利厚生



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