CFR 1-456.13-2014
一般規定、パート 456: 国家首都計画委員会情報公開法、セクション 456.13: 控訴。

規格番号
CFR 1-456.13-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 1-456.13-2014
範囲
(a) 不利な決定に対する上訴は、書面により委員会の委員長(委員長)に対して行われるものとする。 異議申し立ては、不利益決定の通知日から 30 営業日以内に、米国郵便またはその他の種類の手動配達サービス、または電子メールまたはファクシミリで提出することができます。 控訴の処理を容易にするために、情報公開法控訴という言葉が、電子メールまたはファクシミリで送信される送付状の封筒または要求の件名に目立つように表示されるものとします。

CFR 1-456.13-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 1-456.13-2014 一般規定、パート 456: 国家首都計画委員会情報公開法、セクション 456.13: 控訴。



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