CFR 1-456.10-2014
一般規定、パート 456: 国家首都計画委員会情報公開法、セクション 456.10: 協議および勧告。

規格番号
CFR 1-456.10-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 1-456.10-2014
範囲
(a) NCPC が FOIA 要求に応じて記録を処理するのが最適であると判断しない限り、NCPC は、要求された記録が以下であるかどうかを最もよく判断できる政府機関と協議した後、FOIA 要求に応答するものとします。 開示の対象となります。 または、記録の作成を担当する機関に FOIA 要求に応答する責任を委ねます。 一般に、記録を作成した政府機関は、政府機関の計画および/またはプロジェクトを審査する権限に従って NCPC に提出された政府機関記録を除き、開示または免除に関する決定を下すのに最も適した政府機関であると NCPC によって推定されます。

CFR 1-456.10-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 1-456.10-2014 一般規定、パート 456: 国家首都計画委員会情報公開法、セクション 456.10: 協議および勧告。



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