CFR 2-200.341-2014
認可と協定 パート 200: 連邦裁定の統一管理要件、費用原則、および監査要件 サブパート D: 連邦裁定の要件 セクション 200.341: 異議申し立て、審問、および控訴の機会

規格番号
CFR 2-200.341-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 2-200.341-2014
範囲
不遵守に対する救済措置を講じた場合、連邦裁定機関は、連邦裁定機関が発行する書面によるプロセスおよび手順に従って、非連邦機関に異議を申し立て、一時停止または終了の措置に異議を唱える情報および文書を提供する機会を提供しなければなりません。 連邦裁定機関またはパススルー事業体は、関連する訴訟に適用される法令または規制に基づいて非連邦事業体が受ける権利を有する審問、控訴、またはその他の行政手続きの要件に従わなければなりません。

CFR 2-200.341-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 2-200.341-2014 認可と協定 パート 200: 連邦裁定の統一管理要件、費用原則、および監査要件 サブパート D: 連邦裁定の要件 セクション 200.341: 異議申し立て、審問、および控訴の機会
  • 2013 CFR 2-200.341-2013 認可と協定 パート 200: 連邦裁定の統一管理要件、コスト原則、および監査要件 セクション 200.341: 異議申し立て、審問、および控訴の機会



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