CFR 48-27.304-2014
連邦取得規制制度、パート 27: 特許、データ、および著作権、サブパート 27.3: 政府契約に基づく特許権、セクション 27.304:4。

規格番号
CFR 48-27.304-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 48-27.304-2014
範囲
(a) 指定機関職員は、関連する事実を含む、以下のいずれかの措置を講じる根拠を書面で請負業者に提供するものとします。

CFR 48-27.304-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 48-27.304-2014 連邦取得規制制度、パート 27: 特許、データ、および著作権、サブパート 27.3: 政府契約に基づく特許権、セクション 27.304:4。



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