CFR 48-25.602-2014
連邦調達規制制度、パート 25: 外国の合併および買収、サブパート 25.6: 米国の回収および再投資法 - 米国建築材料購入法、セクション 25.602;2。

規格番号
CFR 48-25.602-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 48-25.602-2014
範囲
25.603 に規定されている場合を除き、 (a) 復興法によって充当され、またはその他の方法で利用可能となった資金は、公共の建物または公共事業の建設、改造、保守、または修理のプロジェクトに使用することはできません。 公共事業は米国内にあり、そして—

CFR 48-25.602-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 48-25.602-2014 連邦調達規制制度、パート 25: 外国の合併および買収、サブパート 25.6: 米国の回収および再投資法 - 米国建築材料購入法、セクション 25.602;2。



© 著作権 2024