CFR 2-25.205-2014
認可と契約 パート 25: 共通識別子と契約管理システム サブパート B: ポリシー セクション 25.205: SAM 内の固有のエンティティ識別子またはレジストラを取得するための要件の不遵守の影響。

規格番号
CFR 2-25.205-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
最新版
CFR 2-25.205-2014
範囲
(a) 機関は、有効な一意の事業体識別子を提供し、現在の情報でアクティブな SAM 登録を維持するという第 25.200 条に記載されている要件 (適用されない要件を除く) を事業体が遵守するまで、事業体に対して裁定を行うことはできません。 実体は§25.110 に基づいて免除されているため)。

CFR 2-25.205-2014 発売履歴

  • 2014 CFR 2-25.205-2014 認可と契約 パート 25: 共通識別子と契約管理システム サブパート B: ポリシー セクション 25.205: SAM 内の固有のエンティティ識別子またはレジストラを取得するための要件の不遵守の影響。



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