この規格は、輸出入される食品接触材料の分類、一般要件、企業分類、製品リスク分類、検査、適合性判定、不適格処分、監督および管理を規定しています。
この基準は、a) 食品と接触することが予想される材料および製品、b) 食品と接触した材料および製品を含む、輸出入される最終製品の状態における食品接触材料の検査および監督に適用されます。
この基準は、以下の食品と接触する材料には適用されません: a) 骨董品として提供される材料; b) 食品の不可欠な部分となり、食品と一緒に食べられるコーティングまたはコーティングに使用される材料(チーズ、調理済み肉製品、または食品など)果物 他の表面にコーティングされた物質; c) 法律および規制の対象外。