EN 1559 のこの部分は、銅合金鋳物を除く鋳造金属材料から作られた鋳物に関する一般的な技術納品条件を指定します。
EN 1559 のこの部分は、鍛造インゴットや連続鋳造ビレットおよびブルームなどのさらなる再処理のための金属鋳物には適用されません。
注 1 銅合金鋳物の技術的納品条件は EN 1982 で指定されています。
注 2 特定の材料に固有の追加の技術的納品条件要件は、この標準シリーズの以下の部分で指定されています。
鋳鋼については EN 1559-2。
鋳鉄については EN 1559-3。
鋳造アルミニウムについては EN 1559-4。
鋳造マグネシウムについては EN 1559-5。
鋳造亜鉛については EN 1559-6。