PD CEN/TR 16239:2011
ファイバールール(石膏)の設置 石膏作品

規格番号
PD CEN/TR 16239:2011
制定年
2011
出版団体
European Committee for Standardization (CEN)
最新版
PD CEN/TR 16239:2011
範囲
この技術レポートでは、欧州規格 EN 13815 に定義されている繊維状 (石膏) 石膏模型を使用して行われる工事の設置に関する規則と推奨事項の詳細と、施工に関する指示と詳細が記載されています。 以下の 3 つの製造カテゴリ (EN 13815:2006 の 4.1 を参照) の繊維質 (石膏) 石膏キャストは、この技術レポートに含まれるべきです: a) 規制マーキング CE を許可する「cpp」、b) 規制マーキング CE を許可する「cppv」、c ) CE マーキングが必要な場合、または CE マーキングがない場合の「ipp」 (EN 13815:2006 の付録 D、注 2 を参照)。 従来の繊維質(石膏)石膏模型の 3 つの製品と、GRG 模型、PMGRG 模型の 2 つの特殊な製品があります。 注 1 GRG 工事のねじ込み構造と同様の規定を示す、ねじ込みシステムを使用した伝統的な石膏プラスター工事の建設は、この技術報告書では扱われません。 注 2 この技術レポートでは、PMGRG の作品は扱っていません。 鋳物には 3 つの範囲があり、主な機能の形状と構成によって定義されます (EN 13815:2006 の 4.2 を参照)。 インテリア建築用の鋳物、技術的機能とユニット用の鋳物です。 機器、アクセサリ、およびデバイスは、この文書で定義されています。 この技術レポートは、新築および既存の建物の改修、再構築、または変換の両方に適用されます。 繊維質の左官工事は、仕上げに適用される通常の準備作業を条件として、通常の仕上げを直接適用できる必要があります。 この技術レポートは、以下には適用されません。 さまざまなボード、要素、またはキャストで構成される作品繊維状(石膏)石膏模型または繊維状石膏作品ではなく、その性質上、永久固定を使用して構造の不可欠な部分を形成しない場合(EN 15319:2007 の範囲を参照)。 純粋に装飾用途として、新規または既存の壁または天井の表面に直接適用される場合の、鋳型および装飾からなる繊維状石膏作品(EN 15319:2007 の図 3 および 4 を参照)。 この種の工事は、標準的な慣行に従って実行される必要があります。 この技術報告書には、特定の建物で繊維状漆喰工事 (天井など) が準拠しなければならない規制要件は含まれていません。 注 3 安全の分野では、ほとんどの規制は、公共建築物 (PB)、高層建築物 (HRB)、教育目的の建物、衛生目的の建物など、特定の種類の建物に関連しています。 このテクニカル レポートでは、繊維状左官工事が特定の建築契約の要件に適合するために必要な特定の技術要件(例:防火挙動、騒音に対する保護、エネルギー経済性など)に適合する能力。

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