ISO/IEC 17025:2005
試験所および校正機関の能力に関する一般要件

規格番号
ISO/IEC 17025:2005
制定年
2005
出版団体
International Organization for Standardization (ISO)
状態
に置き換えられる
ISO/IEC 17025:2005/Cor 1:2006
最新版
ISO/IEC 17025:2017
範囲
1.1 この規格は、試験および/または校正を実行するための研究所の能力 (サンプリング能力を含む) に関する一般要件を指定します。 これらのテストと校正には、標準的な方法、非標準的な方法、研究室で開発された方法を使用して実行されるものが含まれます。 1.2 この規格は、検査および製品認証作業の一環としてテストおよび/または校正を実行する実験だけでなく、ファーストパーティ、セカンドパーティ、およびサードパーティの研究所を含む、テストおよび/または校正に携わるすべての組織に適用されます。 。 この基準は、人員の数やテストおよび/または校正活動の範囲に関係なく、すべての研究所に適用されます。 実験室が、サンプリングや新しい方法の設計(処方)など、この規格の対象となる 1 つ以上の活動に従事しない場合、この規格の関連規定の要件を適用する必要はありません。 1.3 この規格の注記は、テキストの説明、例、およびガイダンスです。 これらには要件が含まれておらず、この規格の不可欠な部分を形成するものでもありません。 1.4 この規格は、研究所が品質、管理および技術業務の管理システムを確立するために使用されます。 この規格は、検査室のユーザー、規制当局、認定機関が検査室の能力を確認または認識するために使用することもできます。 この規格は、研究所の認証の基礎として使用することを意図したものではありません。 注 1: この規格における「管理システム」という用語は、検査室の運営を管理する品質、管理および技術システムを指します。 注 2: マネジメントシステムの認証は、登録と呼ばれることもあります。 1.5 この規格には、実験室での運用において満たすべき規制や安全要件は含まれていません。 1.6 試験および校正機関がこの規格の要件に準拠している場合、試験および校正活動のために運用されている品質管理システムも GB/T 19001 の原則を満たすことになります。 付録 A には、この規格と GB/T 1900 の用語の比較が記載されています。 この規格には、GB/T 19001 には含まれていない技術的能力要件が含まれています。 注 1: 適用の一貫性を確保するために、この規格の特定の要件を明確にするか説明する必要がある場合があります。 付録 B は、特に認定機関向けに、特定分野における申請詳細の作成に関するガイダンスを提供します (GB/T 27011 を参照)。 注 2: 試験所がその試験および校正活動の一部またはすべてについて認定を受けたい場合は、GB/T 27011 に従って運営される認定機関を選択する必要があります。

ISO/IEC 17025:2005 規範的参照

  • GB/T 27000 適合性評価の用語と一般原則*2023-08-06 更新するには

ISO/IEC 17025:2005 発売履歴

試験所および校正機関の能力に関する一般要件



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