この国際規格は、人間の消費を目的とした穀物、豆類、およびそれらの製粉製品から得られる灰を測定する方法を指定しています。
対象となる原材料は次のとおりです。
a) 穀物粒。
b) 小麦粉とセモリナ粉。
c) 製粉製品(ふすまおよびふすま含有量の高い製品、鋭利物)。
d) 混合穀粉(ミックス)。
e) 製粉製品以外の穀物副産物。
f) 豆類とその副産物。
この国際規格は、デンプンおよびデンプン誘導体 (ISO 3593 を参照)、動物飼料用の製品 (ISO 5984 を参照)、または種子には適用されません。