International Organization for Standardization (ISO)
最新版
ISO 5667-21:2010
範囲
ISO 5667 のこの部分では、飲料用および食品および飲料製品の製造に使用するために提供される水をサンプリングする技術に適用される原則が確立されています。
ISO 5667 のこの部分で与えられるガイダンスは、通常、水が自治体または類似の公共または民間の取水、処理、または配水システムから取水され、事前の処理または品質評価によって飲料水に適していると分類された状況に限定されます。
または飲料加工目的。
具体的には、ISO 5667 のこの部分は、タンカーまたはその他の非連続的な大量手段によって供給される水に適用されますが、パイプによる配水システムの一部として連続的には供給されず、消費または移送の時点までのあらゆる使用段階で適用されます。
配管された配電システムに。
ISO 5667 のこの部分は、航空機、トラック、列車、船舶、その他の船舶や車両での水の分配と大量の貯蔵、さらにはシステムの欠陥の調査や新たな検査の開始中に発生する可能性のあるサンプリング状況にも適用されます。
システム、長期間使用されなかったシステムの再起動、またはサンプリング作業員の安全が損なわれない緊急事態。
ISO 5667 のこの部分では、以下に関するガイダンスは提供されていません。
a) 地下水や貯水池などの源水のサンプリング。
b) ISO 5667-5 の対象となる連続した配管供給源から得られる飲料水供給源のサンプリング。
c) 飲料製品(ボトル入り水を含む)またはその製造に使用された飲料水を含む食品のサンプリング。
d) 飲料の自動販売機のサンプリング。