この国際規格は、亜鉛溶融物(他の金属を 2% 以下含む)に鉄鋼製品(特定の鋳物を含む)を浸漬することによって塗布されるコーティングの一般特性とコーティングの試験方法を規定しています。
以下の製品には適用されません。
a) 連続的に溶融亜鉛めっきが施されるシート、ワイヤー、織物または溶接メッシュ製品: b) 自動プラントで溶融亜鉛めっきが施される管およびパイプ; c) 特定の規格が存在し、追加の要件またはこの国際規格とは異なる要件が含まれる可能性がある溶融亜鉛めっき製品(例:ファスナー)。
注: 個々の製品規格には、その番号を引用することによってコーティングに関するこの国際規格を組み込むことも、製品に固有の変更を加えて組み込むこともできます。
特定の規制要件を満たすことを目的とした製品の亜鉛めっきコーティングには、さまざまな要件を設けることもできます。
溶融亜鉛めっき製品の後処理/上塗りは、この国際規格の対象ではありません。