ASTM E1255-09
X線透視検査の標準的な実施方法

規格番号
ASTM E1255-09
制定年
2009
出版団体
American Society for Testing and Materials (ASTM)
状態
に置き換えられる
ASTM E1255-16
最新版
ASTM E1255-23
範囲
従来の X 線撮影と同様に、X 線検査は、金属、プラスチック、セラミック、複合材料、その他の非金属材料など、透過放射線ビームが通過して検出されるあらゆる材料または検査対象物に広く適用できます。 X線撮影に通常伴う利点に加えて、X線検査は、対象物の検査中に検査部分を操作して画像パラメータを最適化できる動的、フィルムレス技術、または検査部分が静止している静的、フィルムレス技術のいずれかになります。 X線ビームに関して。 デジタル検出器アレイ (DDA) を備えたシステムとの違いは、電気光学デバイスやアナログ カメラなどのアナログ コンポーネントを使用することです。 投影イメージング、カメラ技術、およびデジタル画像処理の分野における最近の技術の進歩により、幅広い用途に許容できる感度が提供されます。 通常のビデオ レートが対象の特徴を検出するのに十分でない場合は、テスト オブジェクトを動かさない平均化手法を使用します。 1.1 この実践では、透過放射線を使用する X 線透視検査のアプリケーションの詳細を提供します。 これには、動的 X 線透視検査と、この実習の目的では、電気光学デバイスやアナログ カメラなどのアナログ コンポーネントを使用する、露光中に物体が動かない X 線透視検査 (静的 X 線透視イメージングと呼ばれます) が含まれます。 関与する技術と X 線透視検査の用途は多様であるため、この実践は限定または制限することを意図したものではなく、むしろ技術の一般的な用途に対処し、それによってその使用を容易にすることを目的としています。 Guides E 94 および E 1000、Terminology E 1316、Practice E 747、Practice E 1025、Test Method E 2597、および Fed. を参照してください。 標準追加情報とガイダンスを提供する文書のリストについては、Nos. 21 CFR 1020.40 および 29 CFR 1910.96 を参照してください。 1.2 この実践で説明する一般原則は、透過放射線 X 線透視システムに広く適用されます。 ただし、この文書は特に X 線およびガンマ線システムでの使用を目的として書かれています。 中性子を使用するシステムなど、他の X 線透視システムには、そのようなシステムに特有の機器とアプリケーションの詳細が含まれます。 1.3 この規格は、その使用に関連する安全上の懸念がある場合、そのすべてに対処することを目的とするものではありません。 適切な安全衛生慣行を確立し、使用前に規制上の制限の適用可能性を判断することは、この規格のユーザーの責任です。 具体的な安全性に関する声明については、セクション 8 および FED を参照してください。 標準No. 21 CFR 1020.40 および 29 CFR 1910.96。 A1.1.1 目的8212;この附属書は、実践 E 1255 および E 1742 と併せて使用されます。 契約文書に指定されている場合、材料、コンポーネント、およびアセンブリの X 線透視検査の使用が許可され、その実施に関するガイダンスが与えられます。 ここで説明する放射線透視の要件により、満足のいくレベルの画質が実証できれば、検査範囲、スループットの向上、または検査の経済性の向上が得られる場合に、放射線透視を新しい用途に使用できるだけでなく、放射線撮影に代わることも可能になります。 A1.1.2 アプリケーション8212;この付録は、実践 E 1255 の 3.2 および 5.2.1 で要求される書面による実践のガイドラインを提供します。 この付録の要件が実践 E 1255 の他の要件と矛盾する場合は、付録 A1 が優先されます。 この附属書の要件は、品質を管理することを目的としています。

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