この規格では、飼料中のアフラトキシン B1 を測定するための 2 つの方法が規定されており、半定量測定にのみ使用できます。
この規格の方法 A は、油糧種子および油糧種子粕、落花生、ココナッツ粒、亜麻仁、大豆、パーム粒、タピオカ澱粉、コーンミール、シリアルおよびシリアル製品、エンドウ粉、ジャガイモ残渣およびジャガイモ粉などの単一飼料製品に適用されます。
上記単送りの干渉を判定する方法 A を使用する場合は、方法 B を推奨します。
この規格の方法 B は、上記以外の配合飼料および単一飼料に適用されます。
この方法は柑橘類の搾りかすを含む飼料には適用できません。