1.1 この仕様は、瀝青舗装混合物に伝統的に使用されていない粗骨材の使用を対象としています。
これらの非従来型骨材は、仕様書 D 692、D 693、D 1139、および D 5106 に記載されている骨材以外の骨材(砕石、砕石水硬性セメントコンクリート、砕いた高炉スラグ、製鉄炉スラグ、砕石)と呼ぶことができます。
仕様 d 3515 または D 4215 に記載されているように、瀝青舗装混合物での使用に適した砂利)。
1.2 SI 単位で記載された値は標準とみなされます。
括弧内のインチポンド単位は情報提供のみを目的としています。