1.1 この仕様は、ガラス容積測定装置に共通の一般要件をカバーします。
該当する機器の特定の寸法と公差は、この仕様全体で引用されている他の仕様に記載されています。
ガラスは仕様 E 438 に準拠し、実践 E 542.1.1.1 クラス A に従って校正されている必要があります。
各機器には、該当する構造および精度要件への準拠を示す文字 A のマークが付いているものとします。
機器には、メーカーのオプションで識別マーカー (シリアル番号) を付けることができます。
1.1.2 クラス B 汎用機器は、クラス A と同じ基本設計です。
ただし、クラス B 機器の体積公差は、指定された値の 2 倍以内でなければなりません。
特に指定がない限り、クラス A に許容される範囲。