GB 21908-2008
混合製剤の製薬産業における水質汚濁物質の排出基準 (英語版)

規格番号
GB 21908-2008
言語
中国語版, 英語で利用可能
制定年
2008
出版団体
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People‘s Republic of China
最新版
GB 21908-2008
範囲
この基準は、製薬企業または混合製剤の製造施設からの水質汚染物質の排出制限を指定します。 この基準は、既存の製薬企業または混合製剤の生産施設の水質汚染物質の排出管理に適用されます。 この基準は、混合製剤製薬産業建設プロジェクトの環境影響評価、環境保護施設設計、完成環境保護受入れおよび水質汚染物質排出管理に適用される。 この基準は、医薬品有効成分を混合、加工、製剤化して動物用医薬品を製造する生産企業の水質汚染の防止と管理にも適用されます。 この基準は中国の特許医薬品製薬会社には適用されません。 この基準は、法律で許可されている汚染物質の排出に適用されます。 特別保護地域における新たに確立された汚染源の場所の選択および既存の汚染源の管理は、「中華人民共和国大気汚染の予防および管理に関する法律」、「中華人民共和国法」に準拠するものとする。 「水質汚染の予防と管理に関する中華人民共和国の海洋環境保護法」、「固形廃棄物による環境汚染の予防と管理に関する中華人民共和国法、中華人民共和国法」 「中国の放射性汚染の予防と管理に関する基準」および「中華人民共和国環境影響評価に関する法律」が施行されており、この基準で規定されている水質汚染物質の排出規制要件は、企業の環境水域への排出行動に適用されます。 企業が下水処理場を備えた都市排水システムに廃水を排出する場合、汚染物質の排出管理要件は企業と都市下水処理場との間で交渉されるか、下水処理能力に基づいて関連基準を実施し、地域環境局に報告されなければならない。 記録の保護権限。 都市下水 処理場は、排出される汚染物質が関連する排出基準の要件を満たしていることを確認する必要があります。 建設プロジェクトが下水処理場を備えた都市排水システムに廃水を排出しようとする場合、建設部門と都市下水処理場は前項の規定を実施しなければならない。

GB 21908-2008 規範的参照

  • GB/T 11893-1989 水質中の全リンの測定モリブデン酸アンモニウム分光光度法
  • GB/T 11894-1989 水質中の全窒素の測定 アルカリ過硫酸カリウム消化 UV 分光光度法
  • GB/T 11901-1989 水中の懸濁物質を測定するための重量法
  • GB/T 11914-1989 水質重クロム酸法における化学的酸素要求量の測定
  • GB/T 13193-1991 非分散型赤外線吸収法による水質中の全有機炭素(TOC)の測定
  • GB/T 15441-1995 発光細菌法による水質急性毒性の判定
  • GB/T 6920-1986 ガラス電極法による水のpH値の測定
  • GB/T 7478-1987 水質の決定 アンモニウム蒸留および滴定方法
  • GB/T 7479-1987 水質の測定 アンモニウムネスラー試薬比色法
  • GB/T 7481-1987 サリチル酸アンモニウム分光光度法による水質の測定
  • GB/T 7488-1987 水質の測定 5 日間の生物化学的酸素要求量 (BOD5) の希釈および接種方法
  • HJ/T 195-2005 水質、アンモニア性窒素の測定、気相分子吸光分析
  • HJ/T 199-2005 水質 気相分子吸光分析による全窒素の測定。
  • HJ/T 399-2007 急速消化分光光度法による水質中の化学的酸素要求量の測定
  • HJ/T 71-2001 水質中の全有機炭素の定量 燃焼酸化非分散型赤外線吸収法

GB 21908-2008 発売履歴

  • 2008 GB 21908-2008 混合製剤の製薬産業における水質汚濁物質の排出基準
混合製剤の製薬産業における水質汚濁物質の排出基準



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