EN 10277 のこの部分では、伸線、旋削、研削状態の直線長さおよび次の鋼種の光沢鋼棒に関する一般的な技術納品条件を指定します。
a) EN 10277-2 で指定されている一般エンジニアリング目的の鋼。
b) EN 10277-3 に規定されている快削鋼。
c) EN 10277-4 に規定されている肌焼き鋼。
d) EN 10277-5 に規定されている焼き入れおよび焼き戻し用の鋼。
冷間圧延製品や、ストリップやシートから切断によって製造された切断長さの製品は対象外です。
特別な場合には、これらの技術的提供要件の変更または追加が、問い合わせおよび注文時に契約の対象となる場合があります (付録 B を参照)。
この欧州規格の仕様に加えて、特に指定がない限り、EN 10021 の一般的な技術提供要件が適用されます。