1.1.1 この規格は、主電源用に設計されているかどうかに関係なく、次の装置に適用されます。
— 電子測定装置に使用される付属品(補助装置および供給装置を含む) — 非電子測定機器用の電子アクセサリ。
1.1.2 この規格は屋内で使用する機器に適用されます。
屋内使用の条件は、I EC Publication 359 の使用グループ I で指定されており、その基本的な気候条件は次のとおりです。
- 温度 +5 °C ~ +40 °C。
— 高度 2 200 m まで。
— 相対湿度は最大 80%。
これらの値は、この規格に従って設計およびテストされた装置の安全な動作の条件を示します。
このような装置は、安全性を損なうことなく、+5 °C ~ -10 °C の温度にさらされることがあります。
将来的には、使用グループ II または III のより厳しい環境条件下で使用される機器の要件に対応する可能性があります。
炭鉱や航空機などの特殊な領域で使用される装置、防滴または防沫装置には、異なる要件または追加の要件が適用される場合があります。
1.1.3 この規格は、医療診断および治療用途の電子測定装置には適用されません。
このような装置の要件は、IEC Publication 601-1: Safety of Medical Electrical Equipment, Part 1: General Requirements に記載されています。
1.1.4 電離放射線に関連して使用される電子測定装置については、追加の要件が IEC Publication 405 に含まれています。
1.1.5 この規格は、次の場合には適切ではない可能性があります。
a) 一部の種類の直接指示計器および一部の種類の記録計器、または電子機器を含むその一部(第 3.2 項を参照)。
b) 以下を超える定格供給電圧用に設計された装置:
——三相電源の装置の場合は相間 480 V (rms)、その他のすべての装置の場合は — 250 V (rms)。
c) 測定機能を制御のみに使用する電子機器。
1.1.6 この規格は安全性のみに関係しており、電子測定装置の他の特性には関係しません(第 3 項を参照)。
1.1.7 この規格全体を通じて: a) 「装置」という用語は、第 1.1.1 項で指定されたあらゆる装置または付属品をカバーするために使用されます。
b) 電圧および電流という用語は、特に指定がない限り、rms または DC 値を示します。
c) IEC 出版物の完全なタイトルについては、付録 D を参照してください。