この規格には、以下に述べる製品の粗繊維含有量を決定する方法が記載されています(11.1 および 11.2 も参照)。
a. 製粉されていない小麦、ライ麦、オーツ麦、大麦、米およびそば。
b.小麦、ライ麦、オーツ麦、大麦、トウモロコシ、米、そば、豆類の製粉製品。
c.ふすまとふすま砂利。
d.オートミール、大麦麦芽、ライ麦麦芽、ミックス麦芽などのフレーク状に加工した製品。
e.小麦粉、マメ科植物、サイレージ、草、クローバー、アルファルファミール、および粗繊維が 25% 未満で記載されていない他のほとんどの単純な製品(パーム核ミールなどのヘミセルロース含有量が高い製品には適用されない)。
f. Ca 4%未満の配合飼料。