この規格は次の製品の検査に適用されます: a. 未製粉の小麦、ライ麦、オーツ麦、大麦 1)、トウモロコシ、米、そば、豆類。
b. 2aで述べた原材料の製品を製粉する。
c. 2aに記載の原材料の1つまたは複数から得られる粉砕製品(例:オートミール、ミックスモルト、フレーク)。
d. 2a で言及した原料の 1 つ以上から得られた未発酵の生地から調製された乾燥製品(例:マカロニ、麺、パールサゴ)。
e.ジャガイモデンプンを除くすべてのデンプン2)。
この規格に記載されている方法は、細菌、5%を超える細菌または粉砕細菌を含む製品、麦芽穀物、または麦芽穀物から得られる製品には適していません。