この韓国工業規格は、合板、積層板、パーティクルボード、平均グレードの繊維板およびその他の一般木工品に使用される木材用メラミン-尿素共重縮合樹脂接着剤(')(以下「接着剤」という)を規定しています。
注(') ここでいう木材用メラミン・尿素共重縮合樹脂接着剤とは、メラミンとホルムアルデヒドを主剤として尿素を共重縮合させて製造される合成樹脂を主成分とする液状のものをいう。
備考 1. この規格において括弧{}内に示した単位及び数値は伝統的な単位系に準拠しており、参考のために付記したものである。
2. この規格への参照基準は次のとおりです。
KS A 0006 試験のための標準大気条件 KS B 5302 エッチングステムガラス内液体温度計 KS L 2302 化学分析用ガラス装置の形状および寸法 KS L 2317 容積測定用ガラス器具 KS M 3090 プラスチックの調整および試験のための標準雰囲気 KS M 3705 接着剤の一般試験方法 KS M 8001 試薬の試験方法に関する一般規則 KS M 8012 塩化アンモニウム