1.1 この規格は、次のタイプのリアクトルに適用されます: a) 分路リアクトル、b) 限流リアクトルおよび中性点接地リアクトル、c) 減衰リアクトル、d) 同調リアクトル、e) 中性結合器、f) アーク抑制リアクトル、 g) 平滑化リアクター。
以下の原子炉を除く: a) 定格が 1 kvar 未満の単相原子炉および定格が 5 kvar 未満の三相原子炉、および b) 特殊原子炉。
1.1.1 インドの基準がこのような小型または特殊な原子炉に存在しない場合、この基準の全部または一部が適用される可能性があります。